令和7年4月1日 

名張市立南中学校 

名張市立南中学校「いじめ防止基本方針」    

1.いじめに対する基本的な考え方 

(1)基本理念 

 いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、心身の健全な成長 及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさ せる恐れがある重大な問題である。 

 小中学校9年間を通してすべての児童、生徒が安心、安全な学校生活が送れ、学習やその他 の活動に取り組むことができるよう小中一貫教育の中で、一人ひとりの個性や能力を十分に伸 ばすことを全教職員で努めていかなければならない。 

 本校では、「安心して登校でき、満足して下校できる学校」を教育目標とし、いじめが行われ ず、いじめは重大な人権侵害であるという認識のもと学校や家庭、地域、小学校、関係諸機関 と連携を密にし、いじめ未然防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、 適切かつ迅速に対処し、再発防止に努めるためにいじめ防止基本方針を定める。 

(2)いじめの定義 

 いじめ防止対策推進法第2条では、「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍す る学校に在籍している等当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理 的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為 の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。【仮にけんかやふざけ合いであ っても、背景や事情を調査(聞き取り等による)し、生徒等の感じる被害性に着目して、判断する。】 

 具体的ないじめの様態には、以下のようなものがある。(文部科学省の定義・見解) 

〇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、イヤなことを言われる。 

〇仲間はずれ、集団による無視をされる。 

〇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

〇酷くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

〇金品をたかられる。 

〇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

〇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

〇パソコンや携帯電話で、誹謗中傷やイヤなことをされる。 

〇その他 

(3)いじめの禁止 

生徒は、学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また、いじめを看過してはならない。 

2.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

(1)組織の名称 

「いじめ防止対策委員会」 

(2)組織の構成 

・学校長直属の組織に属し、いじめ対策主任を生徒指導主事とする。 

・生徒がいじめを受けていると疑われるときは、迅速かつ適切に対処するために、関係職 員を招集する。 

<構成員> 

学校長・教頭・いじめ対策主任(生徒指導主事)・学年生徒指導担当・養護教諭 

※人権同和教育担当・学級担任・スクールカウンセラー・地域協議会役員等関係者 スクールソーシャルワーカー 

※は必要に応じて参加する、また、構成員については守秘義務を課す。 

<組織図>