令和6年4月1日 

名張市立南中学校 

名張市立南中学校「いじめ防止基本方針」    

1.いじめに対する基本的な考え方 

(1)基本理念 

 いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、心身の健全な成長 及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさ せる恐れがある重大な問題である。 

 小中学校9年間を通してすべての児童、生徒が安心、安全な学校生活が送れ、学習やその他 の活動に取り組むことができるよう小中一貫教育の中で、一人ひとりの個性や能力を十分に伸 ばすことを全教職員で努めていかなければならない。 

 本校では、「安心して登校でき、満足して下校できる学校」を教育目標とし、いじめが行われ ず、いじめは重大な人権侵害であるという認識のもと学校や家庭、地域、小学校、関係諸機関 と連携を密にし、いじめ未然防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、 適切かつ迅速に対処し、再発防止に努めるためにいじめ防止基本方針を定める。 

(2)いじめの定義 

 いじめ防止対策推進法第2条では、「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍す る学校に在籍している等当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理 的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為 の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。【仮にけんかやふざけ合いであ っても、背景や事情を調査(聞き取り等による)し、生徒等の感じる被害性に着目して、判断する。】 

 具体的ないじめの様態には、以下のようなものがある。(文部科学省の定義・見解) 

〇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、イヤなことを言われる。 

〇仲間はずれ、集団による無視をされる。 

〇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

〇酷くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

〇金品をたかられる。 

〇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

〇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

〇パソコンや携帯電話で、誹謗中傷やイヤなことをされる。 

〇その他 

(3)いじめの禁止 

生徒は、学校の内外を問わず決していじめを行ってはならない。また、いじめを看過してはならない。 

2.学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

(1)組織の名称 

「いじめ防止対策委員会」 

(2)組織の構成 

・学校長直属の組織に属し、いじめ対策主任を生徒指導主事とする。 

・生徒がいじめを受けていると疑われるときは、迅速かつ適切に対処するために、関係職 員を招集する。 

<構成員> 

学校長・教頭・いじめ対策主任(生徒指導主事)・学年生徒指導担当・養護教諭 

※人権同和教育担当・学級担任・スクールカウンセラー・地域協議会役員等関係者 スクールソーシャルワーカー 

※は必要に応じて参加する、また、構成員については守秘義務を課す。 

<組織図> 


(3)組織の役割 

ア.いじめ基本防止方針の策定と見直し 

イ.いじめの未然防止といじめの対応 

ウ.教職員の資質向上のための校内研修 

エ.年間計画の企画と実施 

オ.年間計画進捗のチェック 

カ.各取り組みの有効性チェック 

(4)「いじめ防止対策委員会」の開催 

毎週月曜日、9:00~9:50に生徒指導部会の中で行う。 

3.学校が実施する施策 

①本校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、 達成目標を設定し、評価の際に目標の達成状況を評価する。 

②本校のいじめ基本方針をホームページに掲載するとともに、年度の始めに生徒に説明する。 

③「学校いじめ防止プログラム」を策定し、いじめ防止の具体的な指導内容をプログラム化 する。 

④生徒が主体的にいじめ問題について考え、議論する機会を設定する。 

4.いじめの防止等の対策のための具体的な取り組み 

(1)いじめの防止

 ① 生徒の豊かな情操と道徳心を培うとともに、自他共に尊重する精神を養うために、 全ての教育活動を通した道徳教育及び体験活動等の充実を図る。 

② 学校教育目標に「安心して登校でき、満足して下校できる学校」を掲げ、いじめ防 止に組織的に取り組む。

 ③ 学級・学年・部活動等が望ましい集団であるよう指導の充実を図るとともに、生徒 一人ひとりの自己有用感・自己存在感の涵養に努める。 

④ 保護者並びに地域住民その他の関係機関との連携を図りつつ、いじめ防止に資する 生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。

 ⑤ 人権に関する理解を深めるために、夏休みの時間を利用して、人権に関する標語 (1年)・人権ポスター(2年)・人権作文(3年)の取り組みを行う。 

(2)早期発見 

(ⅰ)いじめ調査等 いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対して定期的な調査を、次のとおり実施 する。 

① 「いじめについてのアンケート」調査 年3回(学期に1回) 

② 「教育相談」を通じた生徒からの聞き取り調査 年3回(6月、11月、2月)

 ③ 「学級満足度(Q-U)」調査 年2回(5月、10月) 

(ⅱ)いじめ相談体制 

生徒及び保護者がいじめに係る相談ができるよう、次のとおり相談体制の整備を行う。

 ① スクールカウンセラーの活用 

② 三者懇談の定期開催(7月、12月) 

(3)いじめに対する措置 

(ⅰ)いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。 

(ⅱ)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、い じめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護 者への助言を継続的に行う。 

(ⅲ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められると きは、保護者と連携を図りながら、一定時間、別室等において学習を行わせる措置を 講ずる。 

(ⅳ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係 保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 

(ⅴ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と 連携して対処する。 

(4)いじめ対応等に関する教職員の資質向上 

いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防 止等に関する職員の資質向上を図る。 

(5)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策 

近年の生徒を取り巻くインターネット環境の目まぐるしい変化を踏まえ、SNSを通じ て行われるいじめを防止しまた効果的に対処できるよう必要な啓発活動として、外部講師 を招き、携帯電話でのSNS利用における情報モラルの研修会をできれば保護者同伴で開 き、親子で一緒に考えながら適切な利用を見守っていくようにしていく。また、入学説明 会や保護者説明会等の機会を通じて必要な啓発活動をしていく。 

5.重大事案への対処

 生徒の生命・心身又は財産に重大な被害があり、又は相当期間にわたり被害生徒が欠席を 余儀なくされたり、あるいは多人数によるいじめが相当期間継続しているなどの重要事案の 対応については、次の点に留意しながら厳正に対応するものとする。 

(ⅰ)重大事案が発生した旨を、名張市教育委員会に速やかに報告する。 

(ⅱ)いじめ対策委員会を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

(ⅲ)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必 要な情報を適切に提供する。 

(ⅳ)被害生徒について、いじめの解決が困難な場合、又は解決しても登校が困難など、学 校生活に著しい支障をきたす場合には、被害生徒の今後について教育委員会と協議す る。 

(ⅴ)加害生徒について、改善がのぞめず被害生徒の学校生活に著しい支障をきたす場合 は、加害生徒の今後について教育委員会と協議する。 

6.いじめ解消の判断 

「いじめ解消」の判断は、少なくとも次の2つの用件が満たされているか否かで判断する。 要件が満たされている場合でも、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。 

(1)いじめ行為の解消 被害者に対する行為がなされていない状態が、3か月以上継続していること。 

(2)被害者が、心身の苦痛を感じていないこと 面談等により、被害者本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか 確認する。 

7.保護者との連携 

いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り 添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や 教職員、家族等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、ス クールカウンセラーの協力を得て対応を行う。また、迅速にいじめた生徒の保護者と連携 し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。指導にあたっては、保護者を含めて組織 的に行い、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。 

8.教育委員会との連携 

名張市教育委員会とは、随時報告や相談、連携・協力体制をとり、支援・指導のもと対応 する。 

平成26年3月12日策定 

平成29年5月修正 

平成30年4月修正